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ケース紹介49  k さんの事例 

小田原市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:ギャンブル、住宅ローン 債務総額 650万円


小田原市にお住まいの30代の男性のケースです。

住宅ローン以外に650万円の債務があり、支払いができないという相談でした。

 

支出内容を聞くと、パチンコやオンラインカジノというギャンブル支出がほとんどでした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

住宅ローン時にカード作成

もともとクレジットカード等を利用していましたが、当初は債務残高は少額でした。

自宅を購入する際、住宅ローン審査のため、債務を完済するなどしていました。

その金額は十数万円程度でした。このような使い方は多いです。


しかし、住宅ローン契約時、銀行からの勧誘を受け、カードローンも契約してしまいます。

その後、ATM等で簡単に現金が引き出せることから、預金のような感覚で借入をしてしまいます。

 

ギャンブル利用

簡単に引き出した借金をパチンコ等へ使うようになってしまいます。

住宅ローン契約から1年後、銀行からの借入れが上限の100万円に達してしまいます。

そこで止めることができず、次に消費者金融と契約し、同社からも借入れをするようになってしまいます。

パチンコ等にはまると、一気にお金が消えてしまうことは珍しくありません。

借金はどんどん増えてしまいます。

 

オンラインカジノによる借金

さらに、オンラインカジノをするようになってしまいます。

借金の返済目的でお金が増やせればという思いではありました。

しかし、こちらも、ドーパミンを刺激するギャンブルには違いありません。

利益を出して抜け出すのは難しいです。

最初こそ100万円以上のプラスであったものの、すぐにマイナスとなり、入金をクレジットカードののクレジット決済としていたことから、すぐに約150万円の支払いが必要となってしまいます。

既存の借入先から追加借入をするとともに、他の銀行でフリーローンを契約し返済資金を借入れるなどしてしまいます。

 

親族からの借入

金融機関からの借金が返せなくなると、親族を頼る人もいます。

多くの場合、全体の金額を伝えられず、一部の借金だけを伝えるなどして、中途半端な解決になってしまうこともお多いです。

今回のケースでも、姉やおば、父親から200万円以上を借りたものの、借金を完済できる金額ではなく、返済のために再度借入をしてしまっています。

親族に対し、借金の援助をするのであれば、本人の言い分を鵜呑みにするのではなく、信用情報機関等の情報を開示させ全体像を把握したうえで、収支に関する根本的な問題に取り組んであげる必要があるでしょう。

 

 

 

免責不許可事由と個人再生

ギャンブル支出が理由ですので、自己破産だと免責不許可事由があります。

ただ、個人再生では、このような借入理由であっても不許可になるものではありません。

あくまで、ギャンブルから脱することができ、今後の収支状況が改善しているのであれば、履行可能性があると認められ、借金の減額はできます。

今回は、住宅ローンもあるということで、自宅を残したいという希望だったこと、負債総額が600万円以上だったことから、住宅ローン条項つきの個人再生を希望していました。

 

家計の改善による履行可能性

申立直前の家計状況は、申立費用を含めると平均で赤字となっていました。

しかし、申立費用を控除し、一時的な教育費を控除した場合には、返済見込額は出せる見込みとなりました。

そこで、今後の教育費、保育料等を細かく算出しました。

さらに、通信費について格安SIMへの乗り換えもしていました。

このような経緯で、履行可能性は認められました。

 

資産状況

自動車、学資保険等の保険があったことから、清算価値は約200万円ありました。

若干の仮想通貨もありました。

これらを評価し、清算価値による支払が必要な再生計画となりました。

 

 

手続きの方針・結果

650万円の借金を200万円へ減額する再生計画案を作成して、認可されました。

教育費による不透明なところもあること、清算価値ベースの支払であることから、5年弁済の特別事情を主張して認められています。

 

 

小田原市にお住まいの方からの依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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