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ケース紹介50  N さんの事例 

相模原市在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:接待費用、住宅の買い替え 債務総額 760万円


相模原市にお住まいの50代の男性のケースです。

住宅ローン以外に760万円の債務があり、支払いができないという相談でした。

 

接待費用等が原因であるとのことでしたが、話を聞いていくと、かなり以前からの借金だったことがわかりました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

接待費目的で消費者金融から借入

平成5年頃、取引先や新規顧客の開拓のための接待費にあてる目的で、消費者金融から借入れをしました。

仕事を長く続けている人の中には、このような接待費目的で借入をしている人もいます。

接待費を立て替えることで、収入が上がっていた時代があったことで、借金してでも接待をすることで成果につながるという発想での借入です。

消費者金融からの借入も簡単にできる時代だったため、この頃、消費者金融に手を出し始めた人も多いです。

 

銀行での借り換え、住宅ローン

時代性もあり、接待費の立て替え等がうまくいったことで、収入も上がりました。

落ち着いたところで、消費者金融の債務を返済するため、銀行から借入れをしました。この頃は、収入の中から返済していくことに問題はありませんでした。

より利息が低い銀行への借り換えも合理的な行動です。

さらに、別銀行で住宅ローンを組んで自宅を購入しています。

家計が順調だったことがわかります。

 

役職降格による減収

しかし、収入が上がることを前提にした家計は崩れてしまいます。

住宅ローンを組んだ当時は管理職についていたものの、その後、役職降格となってしまいます。

減収により家計が悪化。

住宅ローンを組んだ銀行でのカードローンを開始し、生活費や教育費を賄いました。

銀行のカードローンは消費者金融より利率が低いとはいうものの、高利であることには変わりません。

収入が増える見込みであったり、教育費などの一定期間のみ支出負担が高くなる時期の借入であれば、その後の家計収支の改善で返せることもあるのですが、漫然と生活費を補ってしまうと、借金生活になってしまいます。

 

他社からの借入が加速

他の銀行から借入れをして、他社の債務の返済や子供の教育費にあてるようになります。

その翌年には、今までの借入限度額を使い切ってしまったため、新たに消費者金融から借入れをして、他社の返済にあてる生活に。

債務が膨らみ、その後も何とかやり繰りをして返済を続けてきましたが、限界となり、相談に来ました。

 

過払い金の回収

760万円の債務のうち、約150万円は、平成5年から取引をしている消費者金融でした。

利息制限法違反の取引のため、過払い金があることが見込まれました。

また、別に150万円程度は、銀行からのカードローンだったものの、この銀行のカードローンを保証しているのが同じ消費者金融でした。

受任通知により支払を止めたことで、銀行のカードローンは消費者金融が代位弁済し、債権が移りました。

約300万円が、1社の消費者金融に集約されました。

しかし、この消費者金融に対する過払い金はそれを上回る額となっていました。

そこで、裁判を起こし、過払い金を回収。

過払い金から個人再生の費用を捻出することとなりました。

これにより、相談時から借金は300万円減りました。

 

自動車の引き上げ

当初のローンには自動車ローンも含まれていました。

信販会社の所有権留保がついていたため、受任通知による支払停止後、約1ヶ月で自動車は引き上げられ、売却代金が債務返済にあてられました。

これらの減額により、債務は約370万円となりました。

この金額でも、全額の支払いは厳しかったことから、予定どおり、個人再生の申立をおこなうことになりました。

 

住宅の買い替え

住宅ローンがあることから、自宅の維持を希望しており、住宅ローン条項を使っての個人再生を希望されていました。

住宅ローン条項つきの個人再生利用の際に問題になる行為として、住宅の買い替えの話があります。

 

今回、買換えにより、現在の自宅を購入していました。

以前の自宅について任意売却したものの、売却時の住宅ローンが残ってしまったため、この残ローンをあわせて現在の自宅の住宅ローンを組んでいました。

そこで、この住宅ローンについて、住宅資金貸付債権性が認められるかが問題となりました。

 

民事再生法196条以下において住宅資金貸付債権に関する特則が定められている趣旨は、再生債務者が自宅を手放すことなく経済生活の再生を図ることができるようにする点にあります。

そして、住宅の買換えが珍しくないことや、特に住宅の建替えの場合には民事再生法196条3号が「住宅の改良」について住宅資金貸付債権に当たるとしていることとの均衡から、前自宅の残ローンであるという一事をもって、形式的に住宅資金貸付債権性が否定されることになってしまっては、上記趣旨に反します。


このような点から、本件についても、以前の住宅ローン部分についても、利率や返済方法等の契約条件に何ら異なるところはないことや、前自宅の売却と現在の自宅の購入の同時取引が条件とされていたことから、前自宅の残ローンも、実質的に見て、現在の自宅の購入に必要な資金ともいえること、以前の住宅ローン金額が、住宅ローン全体に占める割合はさほど多くなく、現在までの返済により、実質的に見て、前自宅の残ローン部分は既に完済していると解釈することもできることなどを主張しました。

これらの点について、裁判所とも何度か交渉し、結果的に、住宅ローン条項の利用が認められました。

 

 

 

資産状況

過払い金残金や預貯金が若干あった程度で、清算価値基準に迫る財産はありませんでした。

 

 

手続きの方針・結果

当初あった760万円の借金は、過払い金、車の引き上げにより、約370万円に減額されていました。

そのため、最低返済額は100万円となりました。

これを3年間で返済する再生計画案を作成して、認可されました。

 

 

相模原市にお住まいの方からの依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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