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ケース紹介66  Jさんの事例 

厚木市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:事業資金 債務総額 1900万円


厚木市にお住まいの30代の男性のケースです。

オリエントコーポレーションなどの信販会社を中心に、債務が350万円あり、過去に任意整理をしたものの支払えないという相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

自動車維持費

自動車を購入したものの、その維持費等が足りなかったため、消費者金融等から借入をしたのがきっかけでした。

まず、自動車については、購入費用が高い点から、これを買うことで家計が圧迫されることは多いです。

自動車ローンを利用するなどすればなおさらです。

さらに、維持費も予想以上にかかります。

当然ながら、駐車場代、毎年かかる自動車税、自賠責費用、自動車保険、2年に1回かかる車検代、メンテナンスなどの修理費など、多額の費用が発生します。

不便な場所に住んでいるため車が必要であるという人もいるでしょうが、そこまでのコストをかけても所有するべきかどうかは考えた方が良いでしょう。

周囲の交通網、どのような利用を想定しているのか、維持費がどれくらいかかるのかなどを検討してから購入しないと、多重債務に陥るリスクが高まります。

 

一人暮らし費用

そのようななかで、都内で一人暮らし。

パソコンやテレビをローンで購入したことで、借金が増えました。

仕事にもよりますが、家計の大きな支出は住居費。

これがかかるかどうかで、借金リスクは大きく変わってきます。

一人暮らしに憧れる気持ちはよくわかりますが、どれくらいの支出が必要になるのか、家電などの費用がどの程度必要なのかはしっかり見積もっておいた方が無難でしょう。

 

任意整理の失敗

膨らんだ借金については、司法書士に依頼して任意整理をしました。


任意整理で決められた支払を続けていたものの、それまで働いていた派遣会社で仕事がなくなったために無職となりました。

職業訓練校に通っていましたが、失業保険では任意整理の支払が難しくなり、支払を続けられなくなりました。

その後、就職や転職をしましたが、一度、返済を止めてしまったため、それまでの分割払を継続するのは難しく、相談に来ました。

 

任意整理は、各債権者と交渉し、支払い額を決めて分割払いにしてもらう制度です。

多くの場合、将来の利息をカットしてもらえ、支払ったお金は元金にあてられます。

これにより、借金が減るスピードは早まります。

もっとも、各債権者が応じてくれるかどうかは、まちまちで、長期間の分割払いに応じてくれない業者もあります。

支払期間は3~5年程度です。

 

任意整理でも払えない?

とりあえず、現在のままでは支払いができない、自己破産や個人再生は抵抗があるということで、任意整理を希望する人も多いのですが、この時点で家計と向き合い、余力がある返済計画を組めないと、任意整理後に支払いができなくなってしまいます。

今回は、失職という予想外の事態があり支払いができなくなってしまっています。

通常、任意整理では、2回程度、支払いを怠ると一括請求がされます。期限の利益喪失と呼びます。

このような話があった後に、転職、で支払いを再開しようとしても、応じてくれない業者もいます。

そのため、嫌になって放置してしまい、裁判を起こされたり、差押えされるということもあります。

 

社内積立制度

給料明細に社内積立の記載がありました。

これは、毎年の社内旅行の費用で、参加を希望した人は、毎月、ひかれることになるとのことでした。

就職して間もないことから参加をしようと考え、希望したため、控除されていました。

参加を表明した後にキャンセルすることは事実上難しいとのことでした。

金額が確定しているため、清算価値には計上しました。

金額が大きい場合には、制度自体をしっかり調査して主張する方が有利なことも多いでしょう。

 

退職金制度については、雇用条件通知書の記載から、ないことが明らかであったため、これを提出して対応しています。

 

 

国民健康保険料の滞納

国保についても滞納がありました。

納付者氏名が父親名義になっているものですが、これは当時、父親と同居していたため、世帯主である父親宛に届いていたものでした。


相談者負担部分のみが父親により支払われていませんでした。

そこで、相談者自身が市とも分割協議をおこない、実質的に申立人が支払うことで合意できていました。

 

滞納税金

都内に居住していた時期の住民税が滞納していました。

とりあえず3回の分割納付が認められており、近々3回目の支払いをする見込みとなっていました。

また、その後の支払については、3回目の支払終了後に協議する予定となっているため、申立時点では協議がされておりませんでした。


ただし、3回の分割納付をする際に、それ以降の支払についても、分割であること、分割額については申立人の経済状況も考慮するとの話が出ていることから、支払額は同じ程度になる見込みでした。

 

このような点を主張して、履行可能性を認めてもらっています。

 

 

 

手続きの方針・結果

大きな財産はなく、清算価値は問題ありませんでした。

最低支払い額の100万円までの減額再生計画案を提出し、認可されています。

 

 

 

任意整理の失敗からの個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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