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ケース紹介81  Kさんの事例 

横浜市泉区在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:パチンコ、住居関連費 債務総額840万円


横浜市泉区にお住まいの50代の男性のケースです。

横浜市泉区にご自宅を持ち、住宅ローンのほかに、銀行、クレジット会社に約840万円の債務があり、手取り月収は減ってしまって払えないとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

 

収入の範囲内でのローン

キャッシングを始めてしばらくの間は、収入の範囲内で利用できていました。

当時の勤務先のつき合いで、特に必要もなかったのですが、融資を受けることになりました。

また、その後、住宅金融公庫等で住宅ローンを組んで土地を購入し、自宅を建てました。

ローンを組んで、自宅にエコ・キュートを導入。

ポイント目当てでスーパー系列のクレジットカードを作成し、買い物に利用するようになりました。

この頃は、自分の収入の中から返済することに問題はありませんでした。

 

パチンコによる負債増加

しかし、パチンコが習慣化してしまい、クレジットカードのキャッシングや銀行のカードローンで資金をつくるようになりました。

ギャンブルによる刺激を受けることが楽しみとなり、そこにお金を手に入れられる手段があるため、歯止めがきかなくなってしまった状態です。

このようにして、次第に借金が膨らんでいきました。

 

早期退職による一部返済

勤務先を希望退職し退職金を受領。

しかし、自宅の屋根の塗替え・外壁工事、債務の返済や生活費に充てると、殆ど手元には残りませんでした。

預金明細などにも、そのような支出が残っていました。

過去に、多額の退職金を受け取っているような場合には、その使い道を問われることになります。申し立て直前であれば厳しく見られますが、数年前ということであれば概算の説明でも足ります。

一時的に負債が減ったことから、信託銀行でローンを組んで、自宅に太陽光発電を導入などもしていました。

 

収入の減少

現在の勤務先に契約社員として入社しましたが、以前より収入が減ったため、返済が厳しくなりました。

新たに銀行からのカードローン等から借入れをして、何とか返済を続けましたが、いよいよ限界となってしまい、相談に来たという経緯です。

 

自動車について

現在、使用していた自動車は、ローンを組んで購入しましたが、完済しています。

車検証上は、いまだに信販会社の所有権留保がついた形になってしまっていますが、これは名義変更の手続をしていないだけです。

このように車をローンで買って完済しているのに、所有者の名義を変更してないケースがよくあります。一般的な車のローンの支払い期間を過ぎているような場合であれば、簡単な説明をするだけで特に問題は発生しません。
購入時期から短いような場合には、本当に完済してるのかどうか確認されることもあるかと思います。


親族と同居の家計について

相談者の住居では、義父母や子も同居していました。

このような家族構成の場合、全員の収入を家計の収入欄に記載し、全員の支出を家計の支出欄に記載することが原則ではあります。
ただし、独立している成人の場合、一定金額だけを生活費として受け取り、その他の支出を把握していないことも多いです。
そのような場合には、家計が独立していることを説明し、生活費として受け取ったお金を収入欄に記載、自分たちが把握している支出内容のみを、家計の支出欄に記載すれば済むことも多いです。

今回、義父母には、受給している年金の中から自分のお小遣いを差引いた毎月合計15万円程度を家計に入れてもらっていましたので、その説明。

子ども2人からも、毎月というわけではありませんが、月合計3万円程度を家計に入れてもらっていましたので、その説明をしています。

 

減額された借金の返済を払えるかどうかの履行可能性が問題になるようなケースでは、このような親族からの生活費組み入れが今後も続きそうかどうか資料を示すなど必要なこともあります。

今回のケースでも、義父母による負担が大きく、ご自身の収入は減ってしまっていたため、義父母からの収入が維持できるかもポイントになっています。

 

共有不動産の清算価値

このような義父母と同居しているような家庭では、義父母による資金提供、不動産の共有持分があるということもあります。

このような場合、申立人の財産価値、清算価値をどう算出するのか問題になることもあります。

今回のケースでは、相談者は、自宅の土地・建物を、義父といずれも持分5分の3、岐阜持分5分の2の割合で共有。

相談者は、住宅ローンを負っており、両債務について自宅の土地・建物に抵当権が設定。義父は、両債務について、物上保証をしているのみ、という前提でした。


以上の事実関係からすると、義父は相談者との関係で負担部分がゼロのため、相談者の有する自宅不動産の共有持分の清算価値は、相談者の持分の評価額から住宅ローン債務額を差引いて算出することになり、ゼロと主張しました。

この主張が認められ、清算価値も算出されています。

 

数十万円の預貯金、保険などがありましたが、不動産価値がゼロとなったため、清算価値に影響はありませんでした。

 

 

再生計画案による減額

自宅はオーバーローンで評価で、清算価値は100万円を下回ったため、借金の5分の1を支払う内容で再生計画案を作成し、認可されました。

約840万円の借金が、約168万円まで減額できており、670万円以上の減額を得られたという大きな効果がありました。

 

 

 

横浜市泉区にお住まいの方による個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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