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神奈川県での個人再生手続

 

運用は地域ごと 

個人再生手続は、地方裁判所に申立てをします。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.29

その運用は、都道府県によって大きく変わります。

東京と神奈川県の裁判所でも違います。

たとえば、東京や静岡では、個人再生委員が選ばれる運用がされているため、弁護士が代理人になる場合でも、裁判所に払う費用が15万円以上違います。

また、手続にかかる期間も変わってきます。

明らかな手続の内容だけではなく、裁判所の判断基準も変わることがあります。

住宅ローンがある場合の住宅の価格の算定方法や、住宅ローン条項を使った手続ができるかどうかなど、微妙なケースでは、都道府県や、また、同じ県内であっても裁判所の支部によって違う判断がされることがあります。

このような手続や運用について知らない専門家に頼むと、予想外のリスクで個人再生が認められないということもあります。


現金の清算価値

神奈川県では、平成28年4月1日以降の個人再生事件では、99万円までの現金は清算価値に含まれない、いま居住している家の敷金も清算価値に含まれないという運用に変更されました。

預金については全額が清算価値に含まれます。

このあたりの取扱は、地域によって変わりますので、神奈川県以外の方はご自身の管轄裁判所の運用をチェックしてください。


裁判所の協議会

神奈川県では、裁判所と弁護士会で破産や再生事件の進め方等を定期的に協議しています。

その中では、他地域で認められている運用を神奈川県内でも採用しようという話がされたり、細かい運用が話し合われたりしています。

破産管財人や個人再生委員の経験がある弁護士が協議会に呼ばれます。

ジン法律事務所弁護士法人の弁護士も、何回か呼ばれて出席しています。

また、協議会の結果は、神奈川県内の弁護士には配布されますので、その内容をチェックすることはできます。

このようなチェックを怠っている専門家の場合、微妙なグレーゾーンにある法的問題を抱えているケースでは、依頼者に有利な手続を取れないリスクが出てきます。


最近の相談

この1~2年、個人再生を弁護士に依頼したものの、申立が棄却されてしまったケースや、個人再生手続が進まず弁護士の説明もよく分からないケースで、相談を受けることが増えています。

その中には、実際の運用を知らない弁護士が対応したために、依頼者に不利益が発生してしまっているケースも残念ながらあります。

専門家に依頼する際には、その地域の裁判所の運用を知っている専門家に相談するようにしてください。

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