
FAQ(よくある質問)
FAQ(よくある質問)
Q.個人再生をすると退職金はどうなりますか?
将来の退職金はもらえますが、現在の退職金見込額の資料が必要になります。
個人再生手続の申立をしても、退職を強要されることはありません。
職場に退職金制度がある場合、個人再生をしても、将来、退職した場合には、個人再生の影響はなく通常どおり退職金は出ます。
もっとも、個人再生では、最低限、財産額以上の支払をする必要があります。
ここでいう「財産額」には退職金が含まれます。個人再生の申立をした「現在、退職したら退職金はいくら出るのか?」という額を出し、神奈川県ではこれを8分の1に評価して財産額に計上します。
つまり、いま退職すると退職金が160万円出る、他の財産は100万円、という場合、退職金の8分の1、すなわち160万÷8=20万円を他の財産100万円と合算し、財産額は120万円と評価します。
最低120万円以上の支払が必要になります。
個人再生の申立の際には、退職金の金額を証明する書類を職場で出してもらうか、退職金規程の写しを入手して計算根拠と金額を出していく必要があります。
「職場から退職金証明書がもらえない、もらいにくい」という人は、退職金の計算根拠となる退職金規程や給料明細の写しがあれば、計算根拠を文章にして報告書として提出することで対応できます。
公務員の方や大企業にお勤めの方は、退職金が高額になるケースもあります。あらかじめ、およその退職金額を確認しておいた方が良いでしょう。
自己破産や個人再生の必要書類で、会社に退職金額を聞きにくい人は、
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退職金なしという条件で働いている人は、そのような証明書がもらえればベストですが、雇用契約書や雇用条件通知書、会社の求人情報などで退職金なしということを証明することができます。
これらの退職金の証明については、財産とみなされ、清算価値に上乗せされることから、証明を求められるものです。
そのため、明らかに財産が少なく、借金の5分の1などの弁済額基準の方が大きいことが明らかで、勤務年数が短い場合には、退職金証明書などを厳しく求められない可能性も高いです。
なお、退職金と言いつつ、企業年金の場合には、確定給付企業年金法や確定拠出年金法で差し押さえが禁止されていることが多いです。このような財産は清算価値に含めない、加算しない運用です。
これは小規模個人再生手続、給与所得者等再生手続の両方に当てはまります。
退職金の取り扱いについて間違えてしまうと、必要以上に支払い額が高くなってしまうリスクがありますので、ぜひ専門家に相談しながら進めるようにしてください。