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ケース紹介33  S さんの事例 

秦野市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:遊興費 債務総額 900万円


神奈川県秦野市に居住する30代の会社員のケースです。

結婚していて、妻との収入があることを前提に住宅ローンを組んだものの、その後、離婚になり、住宅ローンの支払いが厳しくなったというケースです。

さらに、職場や友人との付き合いで、キャバクラに頻繁に行くようになり、消費者金融から借入をして、遊興費、交際費にあてる生活が続きました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.19


このような生活が数年続き、返済に行き詰まり、複数の債権者から裁判を起こされ、判決が出てしまっていました。

判決が出ているということは、すぐにでも給料、預金等の財産が差し押さえされてもおかしくない状態でした。

また、返済や生活費について、年金生活の親から援助を受けていましたが、それも限界と言われ、打ち切られる状態でした。

家計の改善を図り、支出を抑えたうえで、個人再生の申立をしました。


資産状況

住宅はオーバーローン状態で無価値と評価され、数十万円の保険解約返戻金があるだけでしたので、借金の5分の1が支払金額となりました。

債権者の反対もなさそうだったため、小規模個人再生による解決をしています。


手続きの方針・結果

900万円程度あった借金を約180万円まで減額でき、特別な事情を主張し、5年間での分割返済を認めてもらえたため、毎月の返済額は各3万円程度となりました。



秦野市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てとなります。

ジン法律事務所弁護士法人では、秦野市、伊勢原市など近郊地域からの相談も多く、横浜地方裁判所小田原支部の利用は非常に多いです。

秦野市にお住まいの方や、同じように遊興費で多重債務状態になってしまっている方は、ぜひご相談ください。

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