藤沢市のケース紹介
ケース紹介
ケース紹介 藤沢市の個人再生事例
神奈川県藤沢市での個人再生事例を紹介していきます。
神奈川県藤沢市は、県央地域に含まれていることもあり、ジン法律事務所弁護士法人への相談も多いです。
横浜駅前事務所でのご相談もできますが、厚木事務所へ相談に来る人のほうが多いです。
ジン法律事務所弁護士法人では、藤沢簡易裁判所管轄の事件も多く、藤沢市居住のスタッフもいるなど、縁が深い地域です。
藤沢市にお住まいの方の個人再生事件では、横浜地方裁判所に申し立てをすることになります。
ジン法律事務所弁護士法人では、横浜駅前事務所でも個人再生事件の取り扱いが多く、神奈川県西部と並んでよく申立をしている裁判所となります。
夫の借金で個人再生
借金の理由が家族によるもの、というケースも増えています。
特に、結婚相手が借金体質、浪費家であったことから、その借金を背負わされてしまうケースもあります。
男女ともに、このような傾向が見られます。
夫が妻に家計を任せていたところ、夫のカードで多額の借金をしてしまったというケースもあります。
逆に、夫自身が多重債務者、自分でカードを作れないので、妻名義でもカードを作るよう命じ、妻名義の借金が膨れ上がってしまったというケースもあります。
このように配偶者名義で、無断に近いような状態で借金を増やしてしまうケースから、コミュニケーションがうまく取れないことで、生活費や教育費負担が増え、自分の判断で借金を増やしてしまう事例もあります。
夫婦間でのお金のトラブルというのは非常に多いです。
こちらのケースでは、夫が働かずに生活費を入れないため、自身で借金を増やしてしまったという事例です。
しっかりした女性ほど、カードの限度額も高く、多額の借金を負いがちです。
このケースでは、600万円程度の借金にまでなっていましたが、5分の1に減額されたので、480万円の利益を得られたことになります。
家族の援助で個人再生
家族が借金癖という責められるものではなく、家族への援助が必要で、借金を負ってしまうこともあります。
病気での治療費、介護費などの負担が発生し、借金でしのぐようなケースです。
こちらの事例でも、家族が発症、医療費や生活費の援助が必要となり、借金を負ってしまったというものです。
親族間でも一定の扶養義務があるので、生活費の援助等はやむを得ないものではあるのですが、病気という性質上、いつまで続くのか見通しが立てられないことが多いです。
最初は、1,2ヶ月のつもりだったところ、延々と続いてしまうこともあるので、どのように乗り越えるか家族での話し合いも必要です。
ストレスによる買い物で借金
病気にまで至らない場合でも、ストレス発散での支出が増えるということはあります。
ストレス解消方法には色々とありますが、買い物などの支出でストレス解消をする人がいます。
収入以上の買い物をしてしまえば、当然、借金が増えていきます。
買い物依存症と呼ばれるものもあり、単純に浪費だと責められるべきものでもありません。
こちらの事例では、そのような買い物依存症による借金と、給料天引きでの借金返済の問題点を詰めています。
買い物依存と幸福の関係についても触れていますので参考にしてみてください。
ストレス解消について触れた動画もありますので、参考までに。
浪費・ギャンブルの借金で個人再生を利用
個人再生では、自己破産のように免責不許可事由という制度がありません。
自己破産は借金をなくす制度。
個人再生は借金を減らして払っていく制度です。
自己破産の場合には、法律で決められている免責不許可事由があると、許可されないリスクがあるのです。
この免責不許可事由に、浪費やギャンブルで多くの借金をしてしまったということが書かれています。
そのため、浪費やギャンブルが主な借金理由の場合、リスクを避けて個人再生を選択する人もいます。
よほどの金額でなければ、浪費やギャンブルがあっても自己破産は認められる傾向にあります。裁量免責と呼ばれる制度です。
ただ、最近は、認められるものの、その手続が簡単には行かずに、管財手続きという破産管財人をつける手続きに回されることが増えています。
そうすると、管財人との打ち合わせ、債権者集会への出席などの時間的負担、管財予納金の負担などが発生するので、これを避けて、個人再生を選ぶという人もいます。
こちらの事例では、そのようなリスク回避という点と、車や保険など一定の財産があり、それを維持できるというメリットから個人再生により解決しています。
自己破産と個人再生の違いとして、免責不許可事由のほかに、個人再生では財産自体を処分されないという点もメリットになります。
パチンコ依存症による個人再生事例
ギャンブルで作った借金でも個人再生自体は使えます。
ただ、ギャンブルや浪費が止まっていることは必要です。
ギャンブルで借金をしたのに、まだギャンブルが続いてしまっているという場合には、借金を減額してもギャンブル支出が続き、支払ができないのではないかと疑われることになります。
個人再生では、履行可能性の要件というものがあり、支払える見込みがないと通りません。
ギャンブル依存症のような状態の場合には、抜け出している必要があります。
こちらのケースでは、ギャンブル依存症だったものの、抜け出せていました。
その後、特定調停で解決できたように見えたものの、勤務先の都合により失職。
転職後に、個人再生の申し立てを進めました。
特定調停が成立している場合、支払を止めていれば差押えのリスクがあります。
裁判所での調停調書は、判決と同じ効力があるので、財産・給料の差押えがいつ来てもおかしくない状態だったのです。
そのようなリスクがあったため、依頼後、早期に個人再生の申し立てを進めています。
判決を取られているようなケースでも、同じように早期申し立てが望ましいでしょう。
藤沢市での個人再生まとめ
ジン法律事務所弁護士法人で取り扱った藤沢市の個人再生事例を紹介しました。
支出が増えてしまうことで、借金をするというのが理由ですが、その支出についても家族などの人間関係から依存症による支出まで幅広い理由でした。
個人再生では、履行可能性という将来の支払見込が重要。
その際には、過去の原因が解決できていることが大事です。
依存症であれば抜け出している、人間関係であればそれが解決できていることがポイントになります。
藤沢市からのご依頼で、個人再生を申し立てた事例では、全員が認められ、借金を減らせています。
藤沢市にお住まいで、個人再生を検討している人は、無料相談を受けてみてください。