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相模原市の個人再生ケース紹介

 

ケース紹介107  Tさんの事例 

相模原市在住 ( 会社員 / 30代 / 男性 )

借入の理由:パチンコ、ゲーム課金 債務総額440万円


相模原市にお住まいの30代の男性のケースです。

収入減や同棲解消による支出増から多重債務になってしまったとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.7.25

 

借金の減額幅

440万の借金が100万円まで減らせています。

債権者については、ライフカード199万が筆頭でしたが、他には、SMBC、イオンなど、小規模個人再生にも反対意見を出してこない債権者が多数でした。

 

パチンコを始めて借金

もともとは、クレジットカードで、家電や食料品などを購入するのに利用。

使い始めのころは、まとまった額の商品を購入する際に時々使うだけでしたので、返済は十分できました。

決済方法としてのカード利用でした。


ただ、このころからパチンコを始めました。職場の同僚が全員パチンコをするので、仕事帰りなどに連れて行かれました。

 

勧誘されてクレジットカード作成

買い物が安くなると勧誘されてイオンクレジットのカードを作りました。

キャッシングも使えたので、お小遣いの足りない時などに借り入れるようになりました。

パチンコでの使用金額は、1回4,5万円を費やし、多いときでは月に15万円ほど使っていました。
そのため、他のクレジットカードの利用分も含めて、次第に月々の返済が大きくなっていきました。

 

正社員でも収入は減る

その後、借り入れを返済に当てるような状況になっていました。

その一因として、パート社員から正社員に雇用形態が変わり、年収自体は増えましたが月々の手取額が3分の2くらいになったため、足りない分をカードに頼らざるを得なくなったことがあります。

正社員になることで、雇用期間や収入変動に関しては安定性を得られることも多いのですが、金額帯によっては社会保険料などの負担も大きく、手取り収入は減ってしまうことがあります。

 

同棲解消で借金

その後、ジャックスでローンを組んで、車を購入

このころは、交際していた女性と家賃や生活費を折半していたので、何とかなるのではないかと思っていたとのことでした。

また、このころからときどきゲームの課金にお金を使うようになりました。

しかし、半年ほど経ってその女性とは別れ、同棲を解消。

それまで折半していた家賃分や生活費を一人で支払わなければならなくなってしまいました。

元彼女からは4万円を毎月もらっていたそうです。その分を自分で用意しなければならなくなりました。

 

借金の一本化

複数のクレジットカードへの返済がかなり苦しかったので、銀行で一本化をしました。

おまとめローンの利用です。

しかし、余裕がでたことから、ついゲームの課金やショッピングは続けていました。

おまとめローンを使うデメリットが、このように旧カードでの借入の誘惑にまけてしまうことです。

これにより借金は倍増することに。

 

ゲーム課金で借金

この頃、携帯電話代の支払い方法をクレジットカード払いに変更したそうです。

これにより、スマホでの課金費用の支払いが簡単になりました。

従前はコンビニ払いだったのに、カード決済によりワンクリックで済むように。

感覚が麻痺してしまい、ゲームの課金に費やす金額が増えました。多いときで月5万円を超えるように。

これにより借金が大幅に増えてしまい、支払いができそうにない状況になったので、個人再生の相談に来たという経緯でした。

 

家計の余力と履行可能性

個人再生では、借金を減らせば支払うことができるという、履行可能性が要件とされています。

減らしても払えないなら、個人再生は認められません。

神奈川県の個人再生の申立では、3ヶ月分の家計収支を出します。

今回、提出した家計状況の中には、家計収支が危ない月もありました。

 

たとえば、4月の家計について、食費には飲み会の費用が含まれていました。

4月は歓送迎会などの飲み会が多かったので多額の支出になっていました。

このような異常値がある場合には、その月だけのものであるとの説明が必要です。

交際費関係では、冠婚葬祭が重なったような場合にも同じ説明をします。また、突発的な怪我、病気での医療費負担あども、補足説明をします。

今回のケースでは、さらに1ヶ月分の家計では、約4万円の赤字が出ていました。

その理由については、バイク修理代、出張費用、見舞い旅費の合計9万円の臨時出費が重なったためでした。

これら支出がなければ黒字で、弁済原資3万円も捻出できるので、履行可能性はあるという意見を出し、認めてもらえています。

 

退職金の不足書類

個人再生でも、会社を辞めた場合の退職金額の一部は財産として清算価値に計上されます。

そこで、個人再生では退職金見込額を示す必要があります。

しかし、会社が書類発行を拒絶しているため、退職金額を記載した書面や退職金規程そのものの入手ができない状況でした。

本件での、他の財産による清算価値は約14万円でした。

借金額からの最低弁済額は100万円の見込みでした。

そうすると、退職金額が、100万円から14万円を控除した金額の8倍である688万円(=(100万円-14万円)×8)を超えなければ、計画弁済額に影響がないことになります。


申立人は、現在の会社に入社して9年間しか経過していませんでした。

一般論として、退職金が688万円を超えている可能性は低いと考えられます。

従って、退職金によって最低弁済額が変動する可能性は少ないと思われます。

書類も規定もない形での申立でしたが、例外的な内容での報告書を作成し、この内容で個人再生を進めてもらうことができています。

 

 

個人再生での再生計画案による減額

借金は約440万程度でした。

財産については、不確定な退職金見込額を考慮しても100万円には達しないものでした。

最低支払い額100万円のみ支払う内容で再生計画案を作っています。

340万円の減額を受けられた結果となりました。

 

個人再生減額

 

 

 

相模原市にお住まいでしたので、横浜地方裁判所相模原支部での手続きとなりました。

相模原市にお住まいの方からの個人再生の依頼も多くありますので、借金でお困りの方はぜひご相談ください。

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