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ケース紹介44  I さんの事例 

厚木市在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:教育ローン、事業資金 債務総額 2000万円


神奈川県厚木市に居住する50代の男性のケースです。

もともとは、大手企業にお勤めでした。

その際、サラリーマンとしての信用があったため、接待費用、教育費関係のローンで相当の借金をしていました。

その後、収入を増やそうとして、会社を退職。フランチャイズに加盟してのビジネスを始めました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.13


加盟金や開業費用などで融資を受けて、事業を始めるものの、全くうまくいかず、運転資金も不足するような状態でした。色々と工夫を重ね、一定の売上は出るようになったものの、それまでの借金が約2000万円となってしまい、返済に回せるお金はないという状態で、相談に見えました。個人再生を希望していました。


事業は維持したいということで、 自己破産はできず、個人再生を検討することになりました。


しかし、事業の収入は浮き沈みが多く、2000万円の借金を減額しても、支払余力があると認められる状態にはなかなかなりませんでした。


自営業者の個人再生の場合、資金繰り表を裁判所に提出しますが、税理士もついておらず、その作成に苦労しました。

数カ月間、打ち合わせを続けるなかで、何とか事業が軌道に乗ってきたと認められ、安定収入を出せるようになりました。

そのタイミングで裁判所に申し立てをし、ビジネス的に事業収入が続く可能性が高いことや、キャッシュフローの流れ等をフォローした説明書を作成し、履行可能性を認めてもらうことができました。


自営業者の個人再生では、申立準備の際に、この資金繰り表が一番のポイントになります。

簿記や会計の知識をおさえたうえで作成した方が履行可能性は認められやすくなります。


資産状況

売掛金車両等の事業資産のほか、保険等もあり、清算価値は150万円ほどありました。

借金の金額は約2000万円でしたので、300万円が最低支払額となります。

これを下回る清算価値の場合には、支払い額が増えるということはありません。


手続きの方針・結果

事業の見通しにうちては、まだ不安要素があったため、特別の事情を主張し、5年弁済での再生計画案を提出し、認めてもらうことができました。

再生計画案では、300万円を5年間で分割返済するため、毎月の返済額は5万円程度となりました。



厚木市にお住まいの方ですので、裁判所は横浜地方裁判所小田原支部への申立てでした。

ジン法律事務所弁護士法人では、最も利用が多い裁判所で、運用についてもよくわかっています。

厚木市にお住まいの方、自営業者で個人再生をお考えの方はぜひご相談ください。

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