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ケース紹介

 

ケース紹介45  M さんの事例 

横浜市港北区在住 ( 会社員 / 50代 / 男性 )

借入の理由:教育費・住宅ローン 債務総額 640万円


横浜市港北区にお住まいの50代の男性のケースです。

神奈川県外に自宅を所有し、横浜市港北区に単身赴任していた方からの依頼でした。

自宅には、妻子が居住しており、今の住所地はあくまで単身赴任先でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2022.9.13

このような場合は、個人再生の住宅ローン条項の利用は可能です。自分自身は居住していなくても、いずれ戻る、一次的な単身赴任ということで、住宅ローン条項を使って自宅を維持することが認められます。

今回も、教育費や住宅ローン支出、単身赴任時の引越し費用などがかさみ、借金が大きくなってしまったものの、減額してもらえれば支払えそうという家計状況でした。

 

定年前の個人再生申立

この方は、50代後半であり、申立後、債権者への返済期間中に定年時期が来る見込みでした。

このような場合、裁判所によっては、定年後の返済をどうするのか厳しく追及されます。

今回も、そのような点が問題にされました。

公務員の天下りのような話があると、比較的通りやすいのですが、通常の企業の場合、定年後の見通しは不明確です。

雇用延長をした場合のルールも企業によって異なります。

定年後は、雇用延長制度を使っても収入が落ちることが多いのですが、その幅が事前には明らかにされないことも多く、履行可能性をどう示すかがポイントになります。

 

収入見込み

雇用延長制度の統計的なデータや、実際の職場での事例を伝えたほか、年金を早期受給した場合のシミュレーション、財産を取り崩して返済した場合のパターンなど、複数の可能性を示し、裁判所と交渉を続けました。

かなり難航しましたが、交渉の結果、履行可能性を認めてもらうことができ、無事に再生手続開始決定が出されました。

試験積立もされましたが、毎月の返済見込額は問題なく積立ができていました。

 

資産状況

定年近くまで勤め上げていたことから、退職金見込額がある程度あり、保険等の財産もあったことから、借金の5分の1の金額より、財産の総額である清算価値の方が若干高い状態でした。

そのため、清算価値ベースでの再生計画案を作ることとなりました。

 

 


手続きの方針・結果

この方の資産は上記のとおりで、清算価値により約140万円の支払いとなりました。こちらを基準額として再生計画案を作成しました。

なお、小口債権が多かったため、少額債権一括返済の計画案を作成し、毎月の送金手数料コストを下げるようにしました。

3年間での分割弁済の計画案が認可されたので月額約3万2000円の支払いで決着しました。

 

毎月の支払も3万円程度まで減らせ、収入の範囲内での返済となり、おそらく定年後も問題なく返済できる見込みとなりました。

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